ただ、現実として正社員のみに漫然と手当や休暇を与えている企業は少なくない。
これまで、「不合理」とされてきた判決では、企業人事の「過失」として安易に処理されてきた部分であり、理不尽な想いをしてきた担当者も多いであろうことに思いを馳せると、ここまで具体的に最高裁判事が触れた点は感慨深いものがあります。
予めご了承ください。
大阪医科薬科大学に対して賞与、東京メトロ子会社・メトロコマースに対して退職金を求めた訴訟では、「格差は不合理ではない」、日本郵便に対して扶養手当など各種手当を求めた訴訟では「格差は不合理である」と判断が分かれました。 不合理性の判断に当たっては、全体的な評価だけでなく個々の賃金項目ごとに判断すべき 不合理性の判断においては、賃金の総額だけで判断するのではなく、賃金項目の趣旨によりその考慮すべき事情や考慮の仕方も異なり得るというべきであるから 個々の賃金項目を個別に考慮すべきものと解する、としています。 他者と比較することで、やる気などの前向きな気持ちが喚起されることだってある。
20<3>佐賀:夏季・冬季休暇。
各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。
5 退職金は積み立てが必要であり、老後への備えも多様化 補足意見でも触れられていますが、終身雇用の崩壊、人生100年時代の就業長期化、年金2000万円問題等の社会情勢においては、「退職時に退職金を受け取って悠々自適な老後」というライフプランだけが正解ではなく、人それぞれ状況は異なります。
<2>メトロコマースに対して、元契約社員が、退職金不支給の違法性を争った。
そのため、正社員と非正規雇用者で、勤務条件に差がある場合は、待遇差が認められる場合もあります。
特に「カネ」にまつわる問題は、絶対的な賃金より相対的な賃金に大きく左右されます。
「限定正社員」も選択肢 特に、大阪医科大学事件ではこの点で、職務の内容に大きな違いを認めたことが、賞与や退職金の不支給を適法とした大きな根拠となった。
勤続年数も、正社員の大半は東京メトロからの中途入社のため10年に満たない一方、契約社員は勤続10年を超えていると指摘。 これで非正規の低賃金は解消されるのか、と。 (シニアライター 礒哲司). この国は、労働人口の4割弱を占める非正規労働者をどこまで酷く扱うつもりなのでしょうか。
15正社員登用制度の中身が企業によってまちまちでしょうが、待遇の相違が嫌なら内部試験を受けて正社員になればいいでしょう、という風にとらえると、待遇の相違に関してまじめに吟味しているとは言えない気がします。
それは、「賃金原資は限られている」ということです。
女性は東京メトロ子会社の駅売店で契約社員として働き、退職金が支給されないのは労働契約法20条が禁止する「不合理な格差だ」と訴えていた。
6正規社員と非正規社員の間に生じている手当や休暇、賞与、退職金の格差が「不合理」かどうかが争われ、最高裁は共通の枠組みに沿って判断を示している。
13日には東京メトロ子会社の契約社員などが求めた退職金やボーナスの支給を認めない第三小法廷の判決が出たが、この日は実質的な原告勝訴で、非正社員の待遇を見直す動きが広がる可能性がある。
みずほ総合研究所の試算)。
連帯し差別なくす 宮本議員ら激励 口頭弁論前に最高裁前で、二つの訴訟の原告らが「非正規差別ノー」と訴えました。
「同一労働同一賃金」に関する先例として、2018年6月に出された、ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件があります。