第五十四条第一項において同じ。
2011年 平成23年度 税制控除との選択制の導入等• (代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等) 第五十三条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
)を、その事務所に備え置かなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
2 非政府組織であること(Non-Political)• (合併) 第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。
最近では、CSR(Corporate Social Responsibility - 企業の社会的責任)の(利害関係者)として、企業にとっても無視できない存在になっている。 活動を多くの人に知ってもらうには? 多くの人の協力を得るには、広報活動は欠かせません。 )を併せて提出しなければならない。
3まずは、自前の財源を充実し、財政基盤をある程度確立したうえで、さらなる成長をめざして外来性の財源に挑戦するなど、資金調達のあり方を戦略的に考えていくことが大事でしょう。
)又は第五十四条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。
の振興を図る活動• 、、又はの振興を図る活動• ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。
10こちらは、NPO法人の一年間の収益を示したものです。
3 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
)に適合していること。
(清算中の特定非営利活動法人の能力) 第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 この反省点をふまえて、NPO法は新たに登場しました。
7子どもの健全育成を図る活動• 国際協力の活動• 平成23年改正について 平成24年4月1日に施行されたNPO法について、ポイントや注意点を説明しています。
NPOとっての常に重要なことは、NPOの強みを発見し、発展させることによって新しい連携の形と社会的影響力の転換を図ることです。
)のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 この為の手法としては次のようなものが挙げられている。
10またL. 2 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができる。
)により表決をすることができる。