本管轄区域表は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものです。
資産目録14ページ「7 過去2年間に不動産などの価値のある財産を処分したことがありますか」について 不動産,保険,自動車,預貯金,積立,貴金属などあらゆる財産について,売却,名義変更,贈与,譲渡,解約,失効,質入れ,担保設定,借金のかたにとられたなどの処分行為があれば,必ず記載し,その事実が確認できる資料があれば添付して下さい。
:・・・・・・・・・・・・• 停車バス停一覧• 楷書で丁寧に記載してください。
切手も貼らないで下さい。
歴代所長 (カッコ内は異動先)• バス乗換路線• ( 釧路地方裁判所管内)・・・・・・・• :・・・・・・• 添付書類 (1)ダウンロードした「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」の指示に従って,必要とされるもの(例えば不動産を所有している方は不動産登記簿謄本や評価証明,保険契約していれば保険証書写しなど)。
(1963年8月 - 1965年9月 部総括判事)• のうち、、、、、• :・・・・・・・・・・・・・• 慰謝料は、離婚の裁判と一緒でなくとも単独で地方裁判所に裁判を起こせます。
11簡易裁判所の組織 [ ] 簡易裁判所の長 [ ] では(裁判所法1項)、では(裁判所法2項)、では(裁判所法)、では(名称記述としては裁判所法)がそのであるが(そしてこれらについては(裁判所法)でその名称が記されているが)、簡易裁判所では裁判所法に規定する裁判官がその長となる(この者についての役職の名称は法律においてその記述が存在していないが、においては「裁判所法第三十七条に規定する裁判官」(民事訴訟規則13条より)、においては「簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者」といった記述がなされており、またそれらから(簡易裁判所の)司法行政事務掌理裁判官 又は((簡易裁判所の)司法行政事務掌理者 という名称が用いられたりもする。
大正12年9月1日 - により、庁舎が倒壊焼失。
:・・・・・・・・・• 裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。
横浜簡裁(本庁と併設)• 、 川崎支部(川崎簡裁を併設)• :・・・・・・・• バス乗換路線• 控訴審 [ ] があった場合、民事裁判は(裁判所法24条3号)、刑事裁判は(裁判所法16条1号)で控訴審が実施される。
スポンサードリンク 郵便番号:〒231-8502 住所:神奈川県横浜市中区日本大通9 電話番号:045-345-4103 管轄エリア:横浜市鶴見区,横浜市神奈川区,横浜市西区,横浜市中区,横浜市南区,横浜市保土ケ谷区,横浜市磯子区,横浜市金沢区,横浜市港北区,横浜市戸塚区,横浜市港南区,横浜市旭区,横浜市緑区,横浜市瀬谷区,横浜市栄区,横浜市泉区,横浜市青葉区,横浜市都筑区,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,寒川町 郵便番号:〒231-0021 住所:神奈川県横浜市中区日本大通9 電話番号:045-662-6971 管轄エリア:横浜市中区,横浜市南区,横浜市磯子区,横浜市金沢区,横浜市港南区 郵便番号:〒231-8585 住所:神奈川県横浜市中区寿町1-2 電話番号:045-345-3505 管轄エリア:横浜市鶴見区,横浜市神奈川区,横浜市西区,横浜市中区,横浜市南区,横浜市保土ケ谷区,横浜市磯子区,横浜市金沢区,横浜市港北区,横浜市戸塚区,横浜市港南区,横浜市旭区,横浜市緑区,横浜市瀬谷区,横浜市栄区,横浜市泉区,横浜市青葉区,横浜市都筑区,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,寒川町 郵便番号:〒210-8559 住所:神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 電話番号:044-233-8171 管轄エリア:川崎市川崎区,川崎市幸区,川崎市中原区,川崎市高津区,川崎市多摩区,川崎市宮前区,川崎市麻生区 郵便番号:〒210-8537 住所:神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 電話番号:044-222-1315 管轄エリア:川崎市川崎区,川崎市幸区,川崎市中原区,川崎市高津区,川崎市多摩区,川崎市宮前区,川崎市麻生区 郵便番号:〒210-8559 住所:神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 電話番号:044-233-8174 管轄エリア:川崎市川崎区,川崎市幸区,川崎市中原区,川崎市高津区,川崎市多摩区,川崎市宮前区,川崎市麻生区 郵便番号:〒252-0236 住所:神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 電話番号:042-716-3185 管轄エリア:相模原市緑区,相模原市中央区,相模原市南区,座間市 郵便番号:〒252-0236 住所:神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 電話番号:042-755-8661 管轄エリア:相模原市緑区,相模原市中央区,相模原市南区,座間市 郵便番号:〒252-0236 住所:神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 電話番号:042-716-3185 管轄エリア:相模原市緑区,相模原市中央区,相模原市南区,座間市 郵便番号:〒238-8510 住所:神奈川県横須賀市新港町1番地9 電話番号:046-823-1905 管轄エリア:横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町 郵便番号:〒238-8513 住所:神奈川県横須賀市新港町1番地9 電話番号:046-825-0569 管轄エリア:横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町 郵便番号:〒238-8510 住所:神奈川県横須賀市新港町1番地9 電話番号:046-823-1907 管轄エリア:横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町 郵便番号:〒250-0012 住所:神奈川県小田原市本町1-7-9 電話番号:0465-22-6186 管轄エリア:平塚市,小田原市,秦野市,厚木市,伊勢原市,南足柄市,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町,清川村 郵便番号:〒250-0012 住所:神奈川県小田原市本町1-7-9 電話番号:0465-22-6586 管轄エリア:平塚市,小田原市,秦野市,厚木市,伊勢原市,南足柄市,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町,清川村 郵便番号:〒250-0012 住所:神奈川県小田原市本町1-7-9 電話番号:0465-40-3187 管轄エリア:小田原市,秦野市,南足柄市,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町 郵便番号:〒221-0822 住所:神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 電話番号:045-321-8045 管轄エリア:横浜市鶴見区,横浜市神奈川区,横浜市港北区,横浜市緑区,横浜市青葉区,横浜市都筑区 郵便番号:〒240-0062 住所:神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239 電話番号:045-331-5991 管轄エリア:横浜市西区,横浜市保土ケ谷区,横浜市旭区,横浜市瀬谷区 郵便番号:〒248-0014 住所:神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22 電話番号:0467-22-2202 管轄エリア:横浜市戸塚区,横浜市栄区,横浜市泉区,鎌倉市 郵便番号:〒251-0054 住所:神奈川県藤沢市朝日町1-8 電話番号:0466-22-2684 管轄エリア:藤沢市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,寒川町 郵便番号:〒254-0045 住所:神奈川県平塚市見附町43-9 電話番号:0463-31-0513 管轄エリア:平塚市,大磯町,二宮町 郵便番号:〒243-0003 住所:神奈川県厚木市寿町3-5-3 電話番号:046-221-2018 管轄エリア:厚木市,伊勢原市,愛川町,清川村 裁判所での主な手続き 裁判所とは 裁判所が扱っている代表的な事件は,次のとおりです。
:・・・・・・・・・・・• 沿道には神奈川県庁本庁舎や横浜情報文化センター(旧横浜商工奨励館)などの歴史的建造物が集積しており、開港以来の歴史をしのばせる街路景観を形成しています。 バス乗換路線• :・・・• また、横浜簡易裁判所とは、「横浜簡裁」とも呼ばれ、神奈川県横浜市にある日本の簡易裁判所の一つで、管轄区域は中区・南区・磯子区・金沢区・港南区となっています。 保土ヶ谷簡裁 本庁• 民事事件 貸したお金を返してほしいなどの個人間の紛争や,売掛代金に関する企業間の紛争などを解決するための手続に関する事件です。
18債権者一覧表の番号欄(一番左です)には通し番号をふってください。
バス乗換路線• (2009年3月 - 2010年6月 所長)• 「価値のある財産とは何か」をあなた自身が判断するのは難しいと思いますので,基本的には上記の行為に当てはまれば「全て」記載して下さい。
切手も貼らないで下さい。
バス乗換路線• 裁判は裁判官(簡易裁判所判事)1人で行う。
管内の裁判所所在地一覧 裁判所名 郵便番号 所在地 電話番号 担当 番号 231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9 (みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分,JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分) 担当 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 (みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分,JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分) 担当 231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2 (JR京浜東北線(根岸線)石川町駅中華街出口(北口)から徒歩約5分) 担当 210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 (JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分) 担当 210-8537 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 (JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分) 担当 210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 (JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分) 担当 252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 (JR相模原駅からウェルネスさがみはら前までバス約10分・徒歩1分) 担当 238-8510 238-8513 238-8510 神奈川県横須賀市新港町1番地9 (京浜急行線横須賀中央駅より徒歩8分) 担当 250-0012 神奈川県小田原市本町1-7-9 JR東海道線,小田急電鉄,箱根登山鉄道「小田原駅」徒歩13分 担当 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 JR京浜東北線東神奈川駅から徒歩約5分,東急東横線東白楽駅から徒歩約7分 代表 045-321-8045 240-0062 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239 横浜駅西口から交通裁判所経由循環線バス約20分,交通裁判所下車 代表 045-331-5991 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22 JR横須賀線,江ノ島電鉄「鎌倉駅」徒歩10分 代表 0467-22-2202 251-0054 神奈川県藤沢市朝日町1-8 JR東海道線,小田急電鉄,江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩7分 代表 0466-22-2684 254-0045 神奈川県平塚市見附町43-9 JR平塚駅西口から徒歩約15分,同駅北口から徒歩約20分 代表 0463-31-0513 243-0003 神奈川県厚木市寿町3-5-3 小田急線本厚木駅北口から徒歩10分,バス停「市役所入口」または「税務署入口」から徒歩5分 代表 046-221-2018. 裁判所では債権者からの問い合わせに対し,受理票をお持ちの方以外には破産手続開始決定がなされるまで申立ての有無について回答しておりません。 必ずA4の用紙にコピーして,債権者一覧表に記載した順番に並べ替えて提出して下さい。
13傍聴の手引 裁判を傍聴する際の注意事項等を掲載しています。
司法委員 裁判所での主な手続き 裁判所とは 裁判所が扱っている代表的な事件は,次のとおりです。
処分行為があったにもかかわらずわざと記載しないと,財産隠匿行為・説明義務違反行為として免責が不許可になることがあります。 通常訴訟の申立て 民事訟廷事務室事件係 民事事件記録の閲覧・謄写申請 民事訟廷事務室記録係 不動産競売申立て等 民事第4部不動産執行係(受付、物件明細、売却、配当) 債権執行・財産開示事件申立て 民事第4部債権執行係 破産・民事再生・個人再生・特別精算事件申立て(受付、同時廃止、管財、再生) 民事第4部破産係 民事保全申立て・配偶者暴力に関する保護命令申立て 民事第4部保全係 調停事件・借地非訟・商事非訟・商事過料事件・労働審判事件 民事第4部非訟係 保釈請求等刑事訴訟に関する申立て 刑事訟廷事件係 団体傍聴・団体見学に関する問い合わせ 庶務第1課 予納金・保証金の納付に関する問い合わせ 庶務第2課 破産の関係 個人の自己破産 債権者一覧表の記入のしかた お金を返さなければならない相手はすべて記載する必要があります (1) サラ金や信販会社,銀行・信金・信組・農協などの金融機関,生命保険会社・郵便局・公共団体などからお金を借りた場合 (2) 預貯金口座がマイナスになっている場合 (3) 分割払いのローン(住宅・車・家電製品・サービスなど)がまだ残っている場合 (4) 友人・知人・親兄弟・親戚などの個人や勤務先から借りていたり立て替えてもらっている場合 (5) 滞納(家賃・学費・保育料・携帯電話・公共料金・養育費・税金・国保等),事業取引での未払いなどがある場合 (6) 他人の借金を保証をしている場合 (7) クレジットでの買物 ほか・・・ 思い当たるのはすべて記載してください。
厚木簡裁• :・・・・・・・・・・• 借入時期の上段(始期)は,その債権者と始めて契約を結んだ時期を記入します(但し破産原因と関連する借入)。
:・・・・・・・・・・・・・・・• :・・・・・・・・・・・ 近畿地方 [ ]• :・・・・・・・・• (2)市県民税証明書(所得課税扶養証明書,所得証明書)などの保険料控除等が記載されているもの。