1) 法令に基づく場合(第8条第1項)• Q5-1 行政機関による適法かつ適正な個人情報の取得に関して、保護法に規定がないのはなぜですか。
2018年09月02日• : 同法34条1項所定の。
。 全国での具体的な総件数は不明だが、平成20年版のに若干の記述があり、それによると、ある都道府県警本部のある課での照会書の発出件数だけでその概数が2万9千9百件にも及んでいるので、全国での発出件数は極めて膨大な量になっているものと推定される。
13住民等から法的責任を追及された場合、が助けてくれることはない。
2020年11月25日• )において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
: 上記の通り、を構成するか否かについては、捜査関係事項照会及びこれに対する回答が、いかなる内容及び態様であるかが問題となる。 もっとも、このようなの文章を軽信したとしても、 照会に対する回答は全て自己責任である。 ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
上記の者は、「」という言葉だけが頭の片隅にあって、「は、公務の執行の「妨害」になるのかな…」などと、完全に誤った推測を働かせたのであろう。
これ以外の事は会社からは詳しく聞かされてい. 4) 申請書のように、行政機関が書面で取得した個人情報の利用目的が本人にとって明らかである場合 A 保護法では、行政機関は、自己の個人情報がどのように利用されるか分からないことから生じる個人の不安感に対応するため、本人から直接書面で個人情報を取得する際には、原則として、あらかじめ本人に対して利用目的を明示しなければなりません(第4条)。
H25. 2 弁護士回答• は「捜査関係事項照会書の適正な運用について(通達)」()において、「本照会は、公務所等に報告義務を負わせるものであることから、当該公務所等は報告することが国の重大な利益を害する場合を除いては、当該照会に対する回答を拒否できないものと解される。 01 施行• )について提供することは原則として適当ではない。 その点を無視して、「このの趣旨からすれば」などと論じるのは飛躍であって、誤りである。
16(2)捜査関係事項照会への回答と・違反 むしろ、警察からの概括的な捜査関係事項照会に対し、個人情報等について網羅的・包括的に回答することは、「第提供の制限」(23条)や「利用及び提供の制限」(8条1項)に抵触して、回答した者に 責任(709条)ないし(1項)が生じる可能性がある。
: 「プライバシー」とは、上記56年判決の補足意見及び同判決の平田浩調査官による表現。
刑事訴訟法第197条第2項の「照会」「報告」について質問ですが、この「照会」では、法令の解釈等まで「報告」させることは出来るのでしょうか? : 『条解〔第4版〕』(弘文堂、2009年)374頁、『新版注釈 第3巻』(立花書房、1996年)84頁。 この箇所は、上記を踏まえるならば、「を構成することは、通えにくい(が、を構成することがないとは断定できない。 自転車の持ち主から被害届が出ている。
)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
1 弁護士回答• しかし、このの文章には、混同・誤解がある。
法的に言うならば、歩行者の信号無視は刑罰の適用もありうる「犯罪」に該当するが、捜査関係事項照会を無視・しても全く問題がないのである。
4 の場合には、本人が利用目的を確認するための措置をあえて講ずる必要性がないと考えられますから、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき」(第4条第4号)として、利用目的の明示が適用除外される場合に当たります。
傷害事件で、訴訟を行おうと思っています。 会計検査院法第24条から28条まで• Q5-8 保有個人情報を利用目的以外の目的で他の機関に提供することが認められるための要件として、保護法上、「相当な理由」(第8条第2項第3号)や「特別の理由」(同項第4号)が必要とされていますが、これらはどのように違うのですか。
194 検察官又は検察事務官は、第1項各号に掲げる事件 (同項第3号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。
「捜査関係事項照会」は、捜査機関が行なう。
後藤昭・白取祐司『新・コンメンタール 刑事訴訟法』日本評論社、2010年。
1 の場合には、保護法の施行前に個人情報を取得していることから、保護法の施行後に改めて利用目的を明示する必要はありません。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律• 照会された側には報告の義務があるというのが通説である。