ただし、電気工作物から除かれる工作物(電気事業法施行令第1条)として、鉄道営業法、軌道法若しくは鉄道事業法が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの 航空法第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物、さらに、電圧30V未満の電気的設備であつて、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないものとなります。 2 法人は、保安管理業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確な責任の下に保安管理業務を実施すること。
13ばい煙発生施設(騒音・振動)に関する届出関係 1時間あたりの燃料消費量(重油換算)が、ディーゼル機関及びガスタービンについては50L 以上、ガス機関及びガソリン機関については35L 以上のものがばい煙発生施設に該当します。
・燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0. 点検記録様式 (例) 日常巡視点検手入記録 定期精密巡視点検手入記録 機器精密点検測定記録 絶縁抵抗測定記録 接地抵抗測定記録 電気事故記録 補修工事記録 受電日誌 設備台帳• ・主任技術者選任許可申請書• 内容に関しては、委託先に確認してください。
(総括主任技術者) 第8条 総括主任技術者は、当該管理部局長を補助し、次の職務を行う。 1 主任技術者が複数の施設を管理している場合で、かつ、主任技術者が常駐していない施設 2 その他電気工作物の保安上必要と認める施設 2 局長等は、主任技術者代行者を指定する時は、次の各号の1に該当する者のうちより指定するものとする。
72 前項の規定は、同基準の変更又は廃止の場合にも準用する。
実態に即した保安対策を行う場合、電力会社等は保安規程を定めて、経済産業大臣に届出をしなければなりません。
届出に必要な書類(様式)• 個人事業者用様式• 電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物には、以下のものが該当します。 詳しくは事前にご相談下さい。 事業場の「所有者」「占有者」または「設置者にみなす者」のいずれかが自家用電気工作物設置者となります。
5以下同じ。
設備容量が300kVA以下のもの• 1 防災組織に関すること 2 防災訓練に関すること (非常災害等緊急時の措置) 第22条 主任技術者は、非常災害等緊急時における施設及び電気工作物の保安を確保するため、次に定める事項を実施するほか、電気の使用に関して緊急を要すると判断したときは、機宜の措置をとることができる。
届出に必要な書類(様式)• (巡視、点検及び測定) 第15条 巡視、点検及び測定の基準は、「別表-2」によるものとする。
電気管理技術者等が、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中(以下単に「工事期間中」という。
受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を他から譲り受け、又は借り受けて使用する場合のみ必要となります。 個人事業者用様式• 経済産業大臣は、一般用電気工作物が基準に適合していない場合は修理や改造などを命じることができます。 自家用電気工作物(500kW未満の需要設備)については、電気工事士法の対象とし、工事の段階での安全を確保(電気工事士法第5条) 維持・運用の段階 電力会社などが事業用電気工作物(火力発電所等)を設置する場合は、一定の技術基準に適合するように設置しなければなりません。
詳しくは。
電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
絶縁耐力試験装置 (換算係数) 第3条 規則第52条の2第1号ニ及び第2号ハの算定方法は、委託契約の相手方が保安管理業務を実施する事業場(委託契約の相手方が法人の場合にあっては、保安業務担当者が担当する事業場)に係るそれぞれの発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場に応じて次表に掲げる換算係数を乗じて得た値を合計するものとする。 6 設備容量が 1,300kVA以上 1,650kVA未満 1. 継電器試験装置• 1 巡視、点検及び測定 2 応急措置の実施 3 その他施設及び電気工作物の保安の確保に必要な事項 2 保安業務に従事する者は、主任技術者の指示による措置のほか、主任技術者が不在の場合は、前項の業務を実施しなければならない。 内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所(次号に掲げるものを除く。
0MPa)未満のものに限る。
また、全条文変更など大幅に変更のあった場合には、保安規程を添付してください。
事業用電気工作物設置者相続証明書 8. (ロ)対象設備等• ・内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの• (ただし、信頼性が高く、かつ、下記 3 ロの各号と同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。
3)兼任(電気事業法施行規則第52条第3項ただし書き) 同じ設置者がーの事業所又は設備の電気主任技術者として既に選任している者を自社の他の事業所の電気主任技術者として選任させることをいいます。